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標準運送引越し約款。

標準引越運送約款は、引越し業者とお客様が守るべき標準的な契約約款として国土交通省が告示で定めた運送約款です。

引越しを依頼した場合は、原則として業者と交わした約款の内容に拘束されますから、読んでいないと言ってもトラブルの時に争う事は難しく為りますから、面倒でも契約する前に約款の内容をよく理解した上で契約をする事がトラブル防止の為にも大事です。   

引越し約款

標準引越運送約款の3つの重要ポイントです。 

1 見積りは無料です。

  • 業者は引越作業に伴う運賃・料金について見積りをする事になっていますが、原則として無料で内金や手数料を支払う必要は有りません。
  • 見積りの為の下見に費用が掛かる事が有りますが、この場合も見積りを行う前にお客様の了解を得る事になっています。
     

2 解約手数料・延期手数料。

引越しを依頼した後にお客様が契約を取りやめたり、引っ越し時期を延期したりした場合には解約手数料又は延期手数料を請求される事が有ります。

キャンセル料金がかかるケースは意外と少なく、基本的には下記2つのケースの場合になります。
 

  • キャンセル料金がかかるケースは意外と少なく、基本的には下記2つのケースの場合になります。
      

    引越し前日にキャンセルする場合。 ・・・ 引越料金の 10%。
    引越し当日にキャンセルする場合。 ・・・ 赤帽は見積り料金の50%以内。       
  • 引越しの2日前までに連絡をすればキャンセル料は掛からない事に為ります。  

  • 急な事故や身内に不幸などが有った場合には、当日でもお客様の故意ではないことからキャンセル料を取らない事も有ります。

但し、お客様の責任による解約の場合には、既に実施又は着手した附帯サービス(エアコンの取外し、不用品の処分など)の費用は別途請求されます。

3 破損や紛失についての責任。

お荷物が引越作業の過程で破損したり紛失したりした場合には、業者は、自己又は作業員が荷造り、受取り、引渡し、保管又は運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り損害賠償責任を負います。  

  • 3ヵ月過ぎると業者の責任は消滅します。業者の責任は、荷物の引渡しが終わってから3ヵ月以内に通知をしないと消滅します。 
  • 3ヵ月以内であっても、時間が経てば破損や紛失が引っ越し作業が原因なのかの証明が難しく為りますから、引越しが終わったら出来るだけ早く荷物の状態を確認する必要があります。

また、引越しする前の状態がどのようなものであったかも争いになる事が有りますから、大事な物は業者に荷造り前の状態をチェックして貰うか、ご自身でも写真を撮ったりビデオに納めたりして争いとなったときの証拠として保管しおくも大事です。

以下のお荷物は配送をお断りする事が有ります。
  

  • 現金、有価証券、宝石貴金属、預金通帳、キャッシュカード、その他、お客さんが携帯することのできる貴重品。   
  • 火薬類その他の危険品(灯油など)、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れのあるもの(肉や魚など腐るもの)。     
  • 動植物・ピアノ・美術品・骨董品など運送する場合特殊な管理を要するため、他の荷物と同時に運送することは難しいもの。    
  • 見積もり時に申告されず運送する設備がない時。